ここでは、遺言書を作成する前に事前に確認しておくべきことを解説します。
事前に確認をして、万全な遺言書作成のスタートを切りましょう。
1 遺言書の内容に抵触していないか確認
1-1 認知症対策として、家族信託を検討中の場合
家族信託として、信託している財産については遺言書で書いた内容が実現できない可能性があります。家族信託で預けている財産は、家族信託の信託契約書の中で帰属権利者を定めていることが多いです。 ただ、家族信託契約自体を解除する可能性もありますので、遺言書を残しておくこと自体は問題ございません。その際にはしっかり家族信託の存続と内容、そして遺言書とどのように組み合わせて作成していくかを事前に確認しておきましょう。
1-2 おひとり様相続で、死後事務委任契約を検討中の場合
死後事務委任契約は、主に死後の事務(ご葬儀、火葬・納骨・遺品整理等)を専門家等に任せておく契約です。 遺言書は財産をどのようにするかを決めるもので、死後事務委任は亡くなった後の全般的な事務手続きを任せるものです。 両者は異なりますので、死後事務委任契約は遺言書と一緒に。または、前後でしっかり作成しておきましょう。
2 財産を残す相手は相続人か?相続人以外か?
2-1 相続人へ残すときは、「相続させる」
法定相続人に対して財産を残す場合に使用する言葉が「相続させる」です。 託す。任せる。と言った曖昧な表現では、手続きで使用できないという最悪なケースも考えられます。
ご自身の最後の意志を反映させる遺言書だからこそ、正確な言葉と表現で書いておきましょう。
2-2 相続人以外の人に残す時には「遺贈する」
法定相続人以外の人へ財産を残す場合に使用する言葉が「遺贈する」です。 例えば、いとこに財産を残す場合や団体などに寄付する場合には、遺贈すると書きましょう。 遺贈するという言葉は、遺言で贈与するという意味ですね。
3 誰が相続人になるかを確認しておく
3-1 法定相続人となる人
お亡くなりになった人を中心に考え、どなたがご存命かで相続人となる人が決まります。
相続人は次の順位で決まります。
第一順位 | 子 |
第二順位 | 親 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
(例外) 配偶者は常に相続人になります。
ポイント1
先順位の人がいる場合には、次の順位の人は相続人にはなりません。
ポイント2
先順位の人がお亡くなりになっている場合、他に相続人となる人がいないか確認する。 先に第一順位の子が亡くなっていてもすぐに次の順位に相続権が行くとは限りません。
3-2 子どもが代わりに相続人となる
子Aが先に亡くなっていた場合、子Aに子供(a)がいればその子(a)が相続人となります。これを代襲相続と言います。
代襲相続がある場合には、相続権は次の順位に移動しない。 ※代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が先に亡くなっている場合には、その子が代わりに相続人になることです。
3-3 祖父母が相続人になる
第二順位が相続人となるケースで、両親が先に亡くなっていた場合、その更に上の世代が相続人となります。 祖父母が相続人となります。 代襲相続と勘違いされがちですが、これは代襲相続ではありません。
3-4 具体的なケースごとに相続人が誰になるか解説
ケース① 配偶者と子と親がいる場合
→ 配偶者と子が相続人になります。第一順位のケースです。
そのため、親は相続人にはなりません。
ケース② 親と兄弟姉妹がいる場合
→ 親のみが相続人となります。
ケース③ 配偶者と親と兄弟姉妹がいる場合で、親が相続放棄した場合
→ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
4 法定相続分
民法で法定相続分という割合が定められていますが、遺言書や遺産分割協議によって異なる割合にすることは可能です。
誰かひとりが多くもらうことも、誰かひとりが全部もらうことも可能と言えます。
(ア)配偶者と子が相続人の場合 配偶者1/2、子1/2
子が3人の場合は、子全体の取り分である1/2を3人で分けることになり、一人あたり1/6が法定相続分になります。
(イ)配偶者と親が相続人の場合 配偶者2/3、親が1/3
両親がともに健在の場合は、両親それぞれの法定相続分は1/3を二等分して各1/6ずつになります。
(ウ)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4
配偶者 1/2 | 子 1/2 |
配偶者 2/3 | 親 1/3 |
配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
5 遺留分
遺言書で、特定の相続人に対し相続させる割合が指定されていなかった場合でも、配偶者・子・親については、法定相続分の1/2(または1/3)までは遺留分として請求できるようになっています。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は、残された家族が生計維持のために一定割合を確保するためのものです。兄弟姉妹はそれぞれ別所帯を構え生計を異にしている可能性が高く、遺留分の必要性に乏しいため、兄弟姉妹に遺留分は認めておりません。
ポイント1
相続人が配偶者、子(直系卑属)の場合 遺留分率:1/2 相続人が親等(直系尊属)の場合 遺留分率:1/3
法定相続人 | 遺留分率 |
配偶者・子 | 1/2 |
親 | 1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
ポイント2
遺留分を侵害する内容の遺言書を作成することは可能ですが、相続争いの原因となる場合もありますので、慎重に判断することが望ましい。
6 最後に
遺言書を書くと言っても様々なことに注意しておく必要がございます。 ご自身の最後の意思を、残された方が困らないように万全な形で残しておくことをお勧めいたします。 遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言という方法がございます。 どの方法で残すかも事前にしっかり確認をして、場合によっては相続専門の行政書士や司法書士に相談してみることをお勧めします。
東京・神奈川で遺言書の作成・相続のお手続きをお考えの方は、
横浜にある相続遺言執行センターへご相談ください。
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