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遺言書シリーズ②「遺言書の種類はどんなものがあるの?」

更新日:2023年7月4日


遺言書の種類

遺言書の作成方法については、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3つが代表的です。この3つを総称して普通方式と言います。


この3つの種類のうち、どれが自分にとって最適なのかをわかりやすく解説していきたいと思います。


自筆証書遺言に捺印







 

「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、本人が全て自筆で作成する必要があり、日付の記載や署名捺印をしなければなりません。

法律で定められた要件は、以下の4つです。


①本人が自筆で全文を書く

(財産目録は自筆でなくても大丈夫です)

PCでの作成や、録音、録画、第三者に代筆してもらうことは出来ません。



②作成した日付を自筆で記載する

西暦で書くか和暦で書くかまでは問われませんが、何年の何月何日に作成したのかは記載する必要があります。


また、複数の自筆証書遺言がある場合、日付が最新のものが有効となります。



③氏名を自筆で記載する

戸籍上の氏名をフルネームで記載する必要があります。


なお、実務の世界では、同姓同名が存在する可能性もあるため、住所などを併記する方法が一般的になっています。



④捺印する

印鑑は認印やシャチハタでも問題ありませんが、必ず捺印する必要があります。

ただ、捺印がかすれていたり、切れていたりすると無効になる可能性があります。


また、遺言書は長期間保存する可能性もあるため、シャチハタ等ではインクが消えてしまう可能性もあるため、注意が必要です。


なお、ハンコがお手元に無い場合は、拇印でも有効になります。



 


「秘密証書遺言」

秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、本人以外の誰にも内容を秘密にすることが出来る遺言書の形式です。


公証役場での手続きが終了した後は、自分で遺言書を保管する形になります。


なお、遺言書自体の要件は、日付の記載および署名捺印の必要性は自筆証書遺言と同じです。ただ、署名以外の部分については自筆である必要はなく、PC等で作成しても問題ありません。



 


「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、公証役場で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人に筆記してもらう方式です。

なお、公証役場に行くことが出来ない事情がある場合、公証人に病院や自宅まで来てもらうことも可能です。



 


それぞれのメリットとデメリットは?

どの方法にもメリットとデメリットがあるため、自分にあった方法を選択することが大事になります。下記メリットとデメリットを参考に選ばれることをオススメします。


なお、ご自身にとってどの方法が最適か判然としない場合は、お気軽にご相談ください。


①自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリット:誰でもいつでも簡単に作成できる、費用がかからない

デメリット:何者かに改ざんされる可能性がある、遺言書を紛失する可能性がある、要件を満たしていない場合は無効となるリスクがある、相続開始時に家庭裁判所で検認してもらう必要がある



②秘密証書遺言のメリットとデメリット

メリット:他の者に内容を知られるおそれがない、署名以外は自筆でなくても良い、第三者に改ざんされるおそれがない

デメリット:遺言書を紛失する可能性がある、要件を満たしていない場合は無効となるリスクがある、相続開始時に家庭裁判所で検認してもらう必要がある、費用がかかる



③公正証書遺言のメリットとデメリット

メリット:遺言が無効になるリスクが低い、第三者に改ざんされるおそれがない、「検認」が要らない、遺言書自体を紛失する可能性がない

デメリット:費用がかかる、証人を2人用意する必要がある、内容の変更をする際に手間がかかる



 


普通方式以外の方式もあるにはある

ここまでは普通方式についてご説明してきましたが、実は特別方式という方法もあります。

ただ、極めて特別な場合にしか認められないため、一般的には特別方式が採用される場合は稀です。


特別方式が認められる場合は、病気や怪我などで命の危機にある場合、感染症により隔離されている場合、乗っている飛行機が墜落しそうな場合など、普通方式を採用することが困難な場合に限られます。




※遺言書シリーズ①「遺言書を作成するメリットとは」もぜひご覧ください!


東京・神奈川で遺言書の作成・相続のお手続きをお考えの方は、

横浜にある相続遺言執行センターへご相談ください。


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